日雇い派遣、秘書や通訳など18業務に…厚労省案(゜ω゜)ピコワロス
⊂二( ^ω^)⊃ヲサンだぉ。
懸垂と逆立ちばっかやってて、腹筋さぼってたら、腹回りがゆるんできたぽ。
生姜ないからV字腹筋やろうっと。
さて、労働者派遣法改正についての諮問会議が行われたようつよ。
で、そん中で巷間で噂の日雇派遣について話し合いがもたれたようだぽ。
労働者派遣法改正について労使が話し合う厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の部会が12日開かれ、日雇い派遣を例外的に認める業務を18業務とする厚労省案が示された。
この日の部会で示された厚労省案によると、日雇い派遣については、原則禁止した上で、「日雇い派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務」を例外的に認めることとした。専門性が高いとの理由で派遣期間の制限がない26業務の中から、建築物の清掃や駐車場管理などのほか、アナウンサーやインテリアコーディネーターなど日雇い派遣がほとんどない業務を除いた18業務を政令でリスト化するとした。
この日の部会では、経営側から「看護師や美容師といった国家資格を持った人を加えるなど、幅広く認めるべきだ」と例外業務の拡大を求める意見が出る一方、労働側からは「ぎりぎり許容できる範囲」と提案を受け入れる意見も出た。
厚労省案で日雇い派遣を認めるとされた業務
▽ソフトウエア開発▽機械設計▽事務用機器操作▽通訳・翻訳・速記▽秘書▽ファイリング▽調査▽財務処理▽取引文書作成▽デモンストレーション▽ 添乗▽案内・受付▽研究開発▽事業の実施体制の企画・立案▽書籍等の制作・編集▽広告デザイン▽OAインストラクション▽セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
(2008年9月12日12時05分 読売新聞)
(゜ω゜)なし崩しテラワロス
例外的に認めるって、実態的にこれじゃ意味ナサス。
政府公認でIT土方っスカヤo(・∀・)oブンブン
事務用機器操作とファイリングなんて、日雇の巣窟なんでねの。
日雇派遣のほとんどない業務を除くって、ないものを禁止しても意味ないぽよね。
さて、労働側もギリギリ許容できる範囲って他人事なんで弱腰テラワロス
なかなか香ばしい展開でつね。
まあ、政策論的な難しい話はエロい人にまかせるとしますて、
政令26業種との関係をまとめておくぽ。
第1号 ソフトウエア開発
第2号 機械設計
第3号 放送機器等操作
第4号 放送番組等演出
第5号 事務用機器操作
第6号 通訳・翻訳・速記
第7号 秘書
第8号 ファイリング
第9号 調査分析
第10号 財務処理
第11号 取引文書作成
第12号 デモンストレーション
第13号 添乗
第14号 建築物清掃
第15号 建築設備運転・点検等
第16号 受付・案内・駐車場管理等
第17号 研究開発
第18号 事業の実施体制の企画・立案
第19号 書籍等の制作・編集
第20号 広告デザイン
第21号 インテリアコーディネーター
第22号 アナウンサー
第23号 OAインストラクター
第24号 テレマーケティングの営業
第25号 セールスエンジニア、金融商品の営業
第26号 放送番組等の大道具・小道具
(゜ω゜)b 政令26業種の中で赤字が今回の日雇派遣容認18業種。
(・∀・)ニヤニヤ
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